Column

コラム
TOP
公益通報者保護法改正|企業が整える内部通報体制と罰則

2026/10/08

企業法務

公益通報者保護法改正|企業が整える内部通報体制と罰則

公益通報者保護法の改正により、通報者を特定しようとする行為の禁止、通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰、フリーランスの保護対象化などが新たに加わります。本記事では、御社が施行前に見直すべき内部通報体制・社内規程・取引先対応の要点を、優先順位とともに整理します。

公益通報者保護法の改正で何が変わるのか

公益通報者保護法は、企業の法令違反を通報した労働者等を解雇などの不利益から守り、企業の自浄作用を高めるための法律です。2022年の改正で、常時使用する労働者が300人を超える事業者には内部通報体制の整備が義務付けられ、300人以下の事業者にも努力義務が課されました。

しかし、その後も「通報者が社内で特定されて報復を受けた」「通報窓口が形だけで機能していない」といった事案が相次ぎ、制度の実効性が課題とされてきました。こうした背景から、2025年6月に改正法が成立し、2026年12月に施行される予定です。

改正の主なポイント

  • 通報者の探索の禁止:正当な理由なく、公益通報者が誰であるかを特定しようとする行為が禁止されます。
  • 通報妨害の禁止:「通報しない」旨の合意を求めるなど、正当な理由なく通報を妨げる行為が禁止され、そうした合意等は無効とされます。
  • 解雇・懲戒への刑事罰:公益通報を理由として解雇や懲戒をした場合、行為者個人だけでなく法人にも罰金が科されます。
  • 立証責任の転換:通報から1年以内の解雇・懲戒は、公益通報を理由とするものと推定されます。
  • 保護対象の拡大:フリーランス(業務委託先の個人事業者)が保護対象に加わります。
  • 体制整備義務の実効性強化:従事者指定義務に違反した事業者への勧告・命令、立入検査などが整備されます。

つまり今回の改正は、「窓口を作ったかどうか」から「通報者を実際に守れているかどうか」へと、企業に求められる水準を一段引き上げるものです。

刑事罰の新設と立証責任の転換が企業に与える影響

企業にとって最も影響が大きいのは、刑事罰の新設と立証責任の転換です。

解雇・懲戒に対する刑事罰

改正法では、公益通報をしたことを理由に通報者を解雇し、または懲戒処分を行った場合、行為者には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金が科され得ます。これまで不利益取扱いは主に民事上の無効や損害賠償の問題でしたが、今後は経営者や人事担当者個人が刑事責任を問われる可能性があるという点で、性質が大きく変わります。

「通報から1年以内」の処分は要注意

さらに、通報から1年以内に行われた解雇・懲戒は、公益通報を理由とするものと推定されます。これにより、紛争になった場合は企業側が「通報とは無関係の正当な理由による処分であった」ことを立証しなければなりません。

実務上の問題は、通報者が別の理由で問題行動を起こしていた場合です。たとえば勤怠不良や業務上のミスを理由に懲戒を検討していたところ、本人が直前に内部通報をしていたというケースは珍しくありません。このような場合でも、処分の根拠となる事実を客観的な記録で残しておくこと、通報の前から指導・注意を行っていた経緯を示せることが極めて重要になります。

  • 懲戒の検討段階で、通報の有無を(通報者の秘密を守りつつ)法務担当者が確認する仕組みを設ける
  • 注意・指導の記録を日常的に書面やメールで残す
  • 通報後1年以内の処分は、外部専門家を交えて慎重に判断する

想定される紛争事例

たとえば、営業部の社員が「上司が架空の売上を計上している」と社内窓口に通報し、その3か月後に、以前から問題視されていた遅刻の多さを理由に減給の懲戒処分を受けたとします。会社としては通報とは無関係の処分のつもりでも、遅刻について過去に注意した記録がなく、処分の時期が通報後に集中していれば、通報への報復と推定され、会社側がそれを覆すのは容易ではありません。処分が無効とされるだけでなく、刑事告発や報道によって企業名が公になるリスクもあります。

このような事態を避けるには、懲戒処分の決定プロセスに「直近1年以内の通報の有無」を確認する手順を組み込み、該当する場合は処分理由と証拠の十分性を第三者的な視点で検証することが有効です。その際、確認作業自体が通報者の情報漏えいにつながらないよう、従事者である法務・コンプライアンス担当者だけが照合を行う設計にしておく必要があります。

内部通報体制の整備義務と「従事者」指定の実務

常時使用する労働者が300人を超える事業者は、内部通報体制の整備と「公益通報対応業務従事者」(以下「従事者」)の指定が法的義務となっています。改正後は、この義務を怠った事業者に対して行政が勧告・命令を行い、命令に従わない場合には罰則が科され得るほか、立入検査の対象にもなります。

従事者指定で押さえるべきポイント

  • 通報の受付・調査・是正措置に関与する者を、書面などで明確に従事者として指定する
  • 従事者には法律上の守秘義務があり、通報者を特定させる情報を正当な理由なく漏らすと刑事罰の対象となることを本人に周知する
  • 社長や役員が調査に関与する場合も、その範囲を明確にしておく

300人以下の企業も「努力義務」では済まない

300人以下の中小企業は体制整備が努力義務にとどまりますが、通報者の探索禁止や解雇・懲戒への刑事罰は企業規模にかかわらず適用されます。むしろ規模が小さい企業ほど「誰が通報したか」が推測されやすく、悪意がなくても探索とみなされる行動をとってしまうリスクがあります。窓口を社外の弁護士などに委託することは、通報者の匿名性を確保するうえで有効な選択肢です。

内部通報窓口の外部委託や規程の整備についてご検討中の場合は、法律事務所LeONEについてのページで、当事務所の企業法務の取り組みをご覧いただけます。

フリーランス・取引先からの通報にどう備えるか

改正法では、業務委託契約に基づいて御社の業務に従事するフリーランスも、公益通報者として保護されるようになります。契約終了後1年以内の者も対象となる点に注意が必要です。

契約解除・取引停止も「不利益取扱い」になり得る

フリーランスが御社の法令違反を通報したことを理由に、契約を解除したり、発注量を減らしたり、報酬を減額したりすることは禁止されます。現場の担当者が「面倒な外注先だから切りたい」と考えて取引を打ち切った結果、それが通報への報復と受け取られて紛争になるリスクがあります。

発注企業が見直すべきこと

  • 通報窓口の対象者にフリーランスを含める:社内規程上の「通報者」の定義に、業務委託先の個人や退職後・契約終了後1年以内の者を加える
  • 業務委託契約書の確認:秘密保持条項が「行政機関や社内窓口への通報も一切禁止する」と読める書き方になっていないかを見直す。通報を妨げる合意は無効とされるうえ、通報妨害と評価されるおそれがあります
  • 契約解除の判断記録:解除や発注停止を行う際は、品質・納期など客観的な理由を記録しておく

現場担当者への周知が鍵

フリーランスとの日常的なやり取りは、法務部門ではなく現場の発注担当者が行っていることがほとんどです。担当者が「通報されたから取引を見直す」と口にしただけでも、後に紛争となった際には報復の証拠とされかねません。発注部門向けに、通報を受けた外注先への対応ルールを簡潔にまとめたマニュアルを用意し、取引条件の変更は必ず上長や法務の確認を経る運用にしておくと安心です。

フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)との関係でも、発注企業には書面明示や中途解除の予告などの義務があります。両方の法律を踏まえて、自社の業務委託契約書のひな形を一度点検しておくことをおすすめします。

通報を受けたときの初動対応と社内調査の進め方

制度を整えても、実際に通報があった際の対応を誤れば、通報者の保護が損なわれるだけでなく、企業の責任が重くなります。初動で押さえるべき流れは次のとおりです。

1. 受付と秘密保持

通報を受け付けたら、通報者の氏名や所属などの情報にアクセスできる者を従事者に限定します。調査の過程で関係部署に事情を聞く場合も、通報者が推測されないよう、聴取の順序や質問の仕方を工夫します。

2. 調査の要否と方針の決定

通報内容が公益通報に該当するか、調査が必要かを判断します。役員が関与している疑いがある場合は、社外取締役や外部の弁護士を中心とした調査体制を組むことが望ましいでしょう。

3. 証拠の保全と事実確認

メール、会計データ、契約書などの客観的資料を先に保全し、そのうえで関係者へのヒアリングを行います。ヒアリングの順序を誤ると証拠隠滅を招くおそれがあります。

4. 是正措置と通報者へのフィードバック

法令違反が確認された場合は是正措置と再発防止策を講じ、通報者には支障のない範囲で調査結果や対応状況を伝えます。フィードバックがないと、通報者は社内で解決されないと判断し、行政機関や報道機関への通報に切り替える可能性が高まります。

やってはいけない対応

  • 「誰が言ったのか」を管理職が部下に問いただす
  • 通報内容を全社会議や関係部署に共有してしまう
  • 通報者を本人の同意なく異動させる、業務から外す
  • 通報者に「外部には言わないように」と念書を求める

これらは善意からであっても、改正法のもとでは探索や通報妨害、不利益取扱いと評価されるおそれがあります。

施行前に企業が取り組むべきチェックリスト

最後に、改正公益通報者保護法の施行に向けて、御社で確認しておきたい項目を整理します。

  • 内部通報規程の改定:探索の禁止、通報妨害の禁止、フリーランスの保護、懲戒前の確認手続を明記しているか
  • 従事者の指定:通報対応に関与する者を書面で指定し、守秘義務と罰則を周知しているか(300人超の企業は必須)
  • 窓口の独立性:経営陣から独立した窓口や、社外窓口を設けているか
  • 周知と教育:従業員だけでなく、管理職に対して「探索してはいけない」「通報後の処分は慎重に」という研修を行っているか
  • 契約書の見直し:業務委託契約書や誓約書に、通報を禁止すると読める条項が含まれていないか
  • 懲戒手続の整備:日頃から指導・注意の記録を残す運用ができているか
  • 記録の保管:通報の受付から是正までの記録を適切に保管しているか

内部通報制度は、不祥事の芽を早期に摘み取り、行政処分や報道による信用失墜を防ぐための経営インフラです。改正法への対応を「罰則を避けるための負担」ではなく、「自社のリスクを早期に把握する仕組みづくり」と捉えることで、制度を実効性のあるものにできます。

規程の改定や社外窓口の設置、通報後の調査対応についてご不安がある場合は、企業法務に精通した弁護士にご相談ください。担当弁護士のご紹介もあわせてご覧のうえ、無料相談のお問い合わせからお気軽にご連絡いただければ、御社の規模や業種に応じた体制づくりをご提案いたします。