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問題社員の解雇・退職勧奨で会社が絶対に知っておくべき手続きと証拠保全

2026/03/24

労働法

問題社員の解雇・退職勧奨で会社が絶対に知っておくべき手続きと証拠保全

はじめに:解雇は「最後の手段」であるからこそ、準備が全てを決める

「もうあの社員を辞めさせたい」――こうした相談は、企業法務に携わる弁護士にとって日常的なものです。問題行動を繰り返す社員、業務成績が著しく低い社員、ハラスメントを行う社員……。経営者や管理職の方々が頭を抱える問題は後を絶ちません。

しかし、日本の労働法制において、解雇は非常に厳しい要件のもとに置かれています。法律的に無効とされた場合、会社は多額のバックペイ(未払い賃金相当額)や損害賠償を支払わなければならないリスクがあります。

本コラムでは、問題社員への対応を検討している経営者・管理職の方に向けて、解雇・退職勧奨にあたって必ず知っておくべき法的な枠組みと、実務上の手続き、証拠保全のポイントをわかりやすく解説します。

第1章:解雇が「無効」になるケースを知る――解雇権濫用法理とは

まず前提として理解しておかなければならないのが、解雇権濫用法理です。労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。

つまり、会社は自由に社員を解雇することができません。以下の2つの要件を満たさなければ、解雇は無効になります:

  • 客観的に合理的な理由があること(例:重大な規律違反、業務能力の著しい不足など)
  • 社会通念上相当であること(解雇という手段が、問題の重大性に照らして相当といえること)

「解雇が無効」と判断された場合、その社員との雇用関係は継続しているとみなされ、解雇期間中の賃金を全額支払う義務が生じます。さらに慰謝料請求がなされることもあります。

中小企業では「就業規則に書いてあるから解雇できる」と誤解されていることがありますが、就業規則への記載はあくまで必要条件に過ぎません。実際に解雇が有効かどうかは、具体的な事実と証拠によって判断されます。

第2章:解雇の種類と「段階的対応」の重要性

解雇には主に以下の3種類があります:

  • 普通解雇:勤務態度不良・成績不振・協調性欠如など、社員の問題行為・能力不足を理由とするもの
  • 懲戒解雇:横領・暴力・重大なハラスメントなど、重大な規律違反に対する懲戒処分としての解雇
  • 整理解雇:会社の経営上の必要性(リストラ)による解雇

問題社員への対応でよく問題になるのは「普通解雇」と「懲戒解雇」です。

段階的対応の原則

裁判所は、解雇の「相当性」を判断する際に、会社が解雇に至るまでにどのような段階的な対応をとってきたかを重視します。具体的には次のような順序で対応を積み重ねることが重要です:

  • 口頭注意・指導
  • 書面による警告(始末書の提出要求を含む)
  • 懲戒処分(減給・出勤停止など)
  • 最終警告書の発出
  • 解雇

よほどの重大事案(横領、暴行など)でない限り、最初から解雇することは「相当性」の観点から問題となります。段階的な対応の積み重ねと、それを裏付ける記録が解雇を支える証拠になります。

第3章:証拠保全の実務――何を、どのように記録するか

解雇紛争において、会社側が最も困るのが「証拠がない」という状況です。「あの社員は問題だったはずなのに、証明できない」という事態を防ぐために、日常的な記録習慣を身につけることが不可欠です。

記録すべき事項

  • 問題行動の日時・場所・内容・目撃者:遅刻・無断欠勤・職場での言動・業務の不履行など、具体的に記録する
  • 指導・注意の記録:誰が、いつ、何を指導したか。口頭指導でも指導記録書に残す
  • 始末書・顛末書の原本:本人署名入りのものを保管する
  • 業績評価・人事考課の記録:客観的な評価基準と実績の記録
  • 業務改善計画書(PIP):改善目標を明示し、本人も確認したことを記録する

記録の方法と注意点

記録はなるべくリアルタイムで行うことが重要です。後日作成した記録は、裁判においてその信頼性を疑われる場合があります。

また、メールやチャットツール(Slack等)の記録も重要な証拠となります。問題のあるやり取りや、指導・警告に関するメールは削除せずに保存しておきましょう。

特に注意すべき点として、記録の内容は事実の客観的な描写にとどめてください。「態度が悪い」という主観的な表現よりも、「○月○日○時に、上司である△△に対して『うるさい』と発言した」という形で記録することが求められます。

第4章:退職勧奨という選択肢――そのメリットと「違法な退職強要」の境界線

解雇は法的リスクが高いため、実務では退職勧奨(会社が社員に対して自主的な退職を促すこと)が広く利用されています。退職勧奨は、合意による退職(合意退職)を目指すものであり、解雇とは異なります。

退職勧奨のメリット

  • 解雇無効のリスクを回避できる
  • 社員が自ら退職届を提出するため、後のトラブルが少ない
  • 条件交渉(退職金の上乗せなど)により円満退職につながりやすい

「退職強要」にならないために

退職勧奨はあくまで任意であり、社員が拒否した場合にはそれ以上の勧奨を繰り返すことは「退職強要」として違法になる可能性があります。以下の点に注意してください:

  • 面談は1〜2回を限度とする(繰り返し行うことは強要と評価されやすい)
  • 長時間にわたる面談を避ける(1時間程度が目安)
  • 退職しなければ解雇すると脅してはならない
  • 退職届に署名するよう強制してはならない
  • 複数名で社員を取り囲むことは避ける

退職勧奨の際には、事前に弁護士と面談シナリオを確認し、録音・録画に備えた言動を心がけることが重要です。社員側が面談を録音していることも珍しくありません。

第5章:解雇・退職勧奨前に確認すべき「就業規則」の整備状況

解雇・退職勧奨を進めるうえで、就業規則が整備されているかどうかは非常に重要です。適切な就業規則がなければ、懲戒処分の根拠が失われる場合があります。

就業規則に明記すべき事項

  • 懲戒処分の種類と事由(口頭注意、戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇など)
  • 解雇事由(普通解雇・懲戒解雇それぞれの要件)
  • 業務命令違反・服務規律違反の定義
  • 副業・兼業に関するルール(副業が問題になる場合に備えて)

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準監督署への届出と労働者への周知が義務付けられています(労働基準法第89条、第106条)。ただし10人未満の事業場であっても、就業規則を整備しておくことは会社を守るための基盤となります。

特に、過去に就業規則を作ったきり長年放置している企業は要注意です。法改正(例:育児・介護休業法の改正、フリーランス保護新法など)への対応が遅れることで、解雇・退職勧奨の局面でも影響が出ることがあります。

まとめ:「いざというとき」に備えた準備が会社を守る

問題社員への対応は、感情的になりがちなテーマです。しかし、法律の観点からは冷静かつ計画的な対応が求められます。

本コラムのポイントをまとめます:

  • 解雇には「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」が必要
  • いきなり解雇ではなく、段階的な指導・警告の積み重ねが重要
  • 問題行動・指導の記録を日常的・客観的につける習慣を
  • 退職勧奨は合意を目指すが、強要にならないよう慎重に
  • 就業規則の整備・最新化が全ての前提

問題社員への対応を誤ると、訴訟リスク・レピュテーションリスクが会社を直撃します。特に「解雇したいが証拠が不十分」という状況になる前に、日常的な労務管理の体制整備と、弁護士への早期相談をお勧めします。

LeONE法律事務所では、労働問題に関する企業からのご相談を随時受け付けております。問題社員への対応方法、就業規則の見直し、退職勧奨の進め方など、貴社の実態に合わせたアドバイスを提供しております。お気軽にご相談ください。