Column
2026/10/04
企業法務
産業廃棄物の処理を委託しても、排出事業者の責任は免れません。本記事では、委託契約書の必須記載事項とマニフェスト管理など、発注企業が負う法的リスクと実務対応の要点を整理します。
事務所や工場の運営で生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定める20種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、がれき類など)が「産業廃棄物」です。事業活動に伴って生じた産業廃棄物は、排出した事業者自らが適正に処理しなければならないとされています。これが「排出事業者責任」です。
多くの企業は自社で処理せず、許可を持つ処理業者に委託しています。ここで誤解されやすいのが、「業者に渡して料金を払えば責任は終わる」という考え方です。法律上、委託した後も、廃棄物が最終処分まで適正に処理されることについて、排出事業者は責任を問われ続けます。
御社では、廃棄物の委託先を「安いから」「付き合いが長いから」という理由だけで選んでいないでしょうか。排出事業者としての責任を果たす仕組みが社内にあるかどうかが、リスクを分ける最初のポイントです。
産業廃棄物の処理を委託する際は、必ず書面で委託契約を締結しなければなりません。口頭やメールのやり取りだけでは足りず、契約書がなければそれ自体が法令違反となります。契約書は、契約終了日から5年間保存する必要があります。
収集運搬業者と処分業者が異なる場合は、それぞれと別個に契約を結ぶのが原則です。「運搬も処分もまとめて頼んだ業者」が実際には収集運搬の許可しか持っておらず、処分は無許可の下請けに流していた、というケースが不適正処理の典型です。
契約書には、受託者の許可証の写しを添付します。確認すべきなのは、許可の有効期限、許可を受けた廃棄物の種類、そして(収集運搬の場合)自社の廃棄物が発生する都道府県と運搬先の都道府県の双方で許可を得ているかどうかです。許可の更新時期には、新しい許可証を取り直す運用にしておくと安全です。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、廃棄物が収集運搬から最終処分まで適正に流れたことを確認する伝票です。排出事業者は、廃棄物を引き渡すときに、産業廃棄物の種類ごとにマニフェストを交付する義務があります。
期限内に返送されない場合の対応は、とくに重要です。返送がないまま放置すると、不適正処理に気づく機会を失います。「担当者が忘れていた」「前任者から引き継がれていなかった」という事情があっても、責任は免れません。返送期限の管理を担当者個人に任せず、台帳やシステムで管理することをおすすめします。
電子マニフェストを利用すると、交付や確認がオンラインで完結し、保存や行政への報告の手間も軽くなります。取引する処理業者が対応しているかを確認し、導入を検討する価値があります。
マニフェストの不交付や虚偽記載には、罰則が定められています。形式的に作成するだけでなく、記載内容が実態と合っているかを確認することが大切です。
委託先が廃棄物を不法投棄した場合、「自社は適正な業者に委託したつもりだった」という主張が、必ずしも通るわけではありません。排出事業者に落ち度があると判断されると、行政から、廃棄物の撤去など生活環境の保全上必要な措置を求められる可能性があります。
相場より著しく安い料金を提示する業者には注意が必要です。適正に処理すればコストがかかるはずの廃棄物を、なぜその金額で処理できるのかを確認してください。料金の安さが不法投棄の温床になることは、過去の事案でも繰り返し指摘されています。
企業法務を専門とする弁護士への相談先をお探しの場合は、担当弁護士のご紹介もご参照ください。
法律上、排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理の状況を確認し、必要な措置を講ずるよう努めることが求められています。努力義務とされていますが、不適正処理が起きたときに「確認を尽くしていたか」は、責任の有無を判断するうえで重視されます。
とくに、複数拠点を持つ企業や、事業所の移転・改装工事を伴う企業では、拠点ごとに契約が乱立し、管理の抜けが生じやすくなります。まずは現状の契約書を棚卸しすることから始めてください。
廃棄物処理に関する契約は、一度結んだまま更新されず、実態と合わなくなっているケースが少なくありません。次のような状況があれば、契約書の見直しを検討する時期です。
こうした条項は、契約書の雛形をそのまま使っているだけでは入っていないことが多くあります。自社の契約書を一度点検したい、あるいは委託先とのトラブルが生じたという場合は、法律事務所LeONEのような企業法務を扱う事務所へご相談いただくのが近道です。
産業廃棄物の管理は、環境対応やESGの観点からも、取引先や金融機関から見られるようになっています。契約と運用の整備は、法令遵守にとどまらず、企業の信頼を守る取り組みでもあります。具体的な契約書のチェックや社内体制の整備については、無料相談のお問い合わせからご相談ください。