Column
2026/09/08
労働法
「業務委託」のつもりで発注した契約が、実態次第では偽装請負と判断され、発注企業が行政指導や損害賠償のリスクを負うことがあります。本記事では判断基準と契約書・現場運用の見直しポイントを解説します。
偽装請負とは、契約書の形式上は「業務委託」や「請負」となっているにもかかわらず、実態としては発注企業が受託企業の労働者に対して直接指揮命令を行い、労働者派遣と変わらない働かせ方をしている状態を指します。
本来、請負・業務委託契約では、受託企業が自らの従業員に対して指揮命令を行い、発注企業は完成した成果物や役務の提供を受け取るにとどまります。これに対し労働者派遣は、労働者派遣法に基づく許可を得た事業者が、派遣先の指揮命令のもとで労働者を働かせる仕組みです。
偽装請負は、この二つの中間に位置する「契約は請負、実態は派遣(それ以上)」というグレーゾーンの状態であり、労働者派遣法や職業安定法が定める許可・届出の枠組みを潜脱するものとして、発注企業・受託企業の双方が規制の対象となります。
偽装請負に該当するかどうかは、契約書の文言ではなく実態で判断されます。厚生労働省の告示(いわゆる37号告示)などに基づく代表的な判断要素は次のとおりです。
これらの要素が複数当てはまるほど、偽装請負と判断されるリスクが高まります。特に、IT開発の常駐委託やコールセンター業務、製造ラインでの応援要員など、発注先の現場に受託企業の従業員が常駐する業態では注意が必要です。
偽装請負が発覚した場合、発注企業には以下のようなリスクが生じます。
これらのリスクは、発注企業が「契約書上は請負だから問題ない」と考えていても、現場の運用実態によって顕在化する点に注意が必要です。
労働局などから偽装請負の疑いで調査・指導を受けた場合、初動対応が今後の展開を大きく左右します。
初動を誤ると是正指導が行政処分に発展するおそれもあるため、早い段階で企業法務を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。無料相談のお問い合わせから、初動対応の進め方についてご相談いただけます。
偽装請負のリスクを防ぐためには、契約書の文言だけでなく、現場の運用実態まで含めた見直しが不可欠です。
契約書の条項設計は業種や取引形態によって最適な形が異なるため、御社の契約書が実態に即した内容になっているか、専門家によるチェックを受けることも有効です。法律事務所LeONEでは、発注者側の実務に即した契約書レビューをご提案しています。
偽装請負は、発注企業が「知らなかった」では済まされないリスクをはらんでいます。契約書の文言だけを整えても、現場の運用実態が伴っていなければ、行政指導や損害賠償請求につながりかねません。
特に、常駐型の業務委託やIT開発の準委任契約など、発注先の現場で受託企業の従業員が働く形態を採用している企業は、指揮命令系統や勤怠管理の実態を今一度点検することをおすすめします。
契約書の見直しや社内体制の整備でお困りの際は、担当弁護士のご紹介ページから、企業法務を専門とする弁護士にご相談ください。