Column
2026/07/16
企業法務
近年、企業の不祥事が発覚するたびに「内部通報が機能していなかった」ことが問題視されるケースが増えています。2022年6月に施行された改正公益通報者保護法により、一定規模以上の事業者には内部通報体制の整備が法的義務となりました。「うちは大企業ではないから関係ない」と考えている経営者の方も多いのですが、実はこの制度は中小企業にとっても無視できない重要なテーマです。本コラムでは、企業法務を専門とする弁護士の視点から、内部通報制度の構築義務の内容と、中小企業が実務上取るべき対応について解説します。
公益通報者保護法は、企業の法令違反行為を労働者などが通報した際に、通報を理由とした解雇や不利益な取扱いから通報者を保護するための法律です。あわせて、事業者側には通報を受け付け、適切に調査・是正するための体制を整備することが求められています。
改正法のポイントは、通報対応の実効性を高めるために、事業者に対して以下のような義務を新たに課した点にあります。
これらの義務に違反した場合、行政による助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合には企業名が公表される可能性もあります。
体制整備が法的義務となるのは、常時使用する労働者数が301人以上の事業者です。300人以下の中小企業については、現時点では「努力義務」にとどまっています。しかし、ここで安心してしまうのは早計です。
努力義務であっても、体制を整備していない企業がひとたび不祥事を起こせば、「対応を怠っていた」という事実そのものが社会的信用の失墜につながります。努力義務だから対応しなくてよい、という発想は経営リスクの観点から見直す必要があります。
内部通報体制の整備といっても、大企業のような大規模な専門部署を設ける必要はありません。中小企業であっても、以下の要素を押さえることで実効性のある体制を構築できます。
特に中小企業では、経営者と従業員の距離が近いがゆえに、社内で通報しても「誰が言ったか特定されるのではないか」という不安から、通報がなされないまま問題が深刻化するケースが少なくありません。外部窓口の活用は、こうした不安を軽減する有効な手段です。
内部通報体制が形骸化している、あるいはそもそも存在しない場合、以下のようなリスクが顕在化します。
不祥事そのものよりも、「発覚後の対応の不備」が企業の信用を決定的に損なうケースは非常に多く見られます。内部通報制度は、問題を早期に発見し、社内で自浄的に是正する仕組みとして、経営者自身を守る役割も果たします。
内部通報体制の整備は、以下のようなステップで進めることをお勧めします。
一度に完璧な体制を構築する必要はありません。まずは小さくても実際に機能する窓口を作り、運用しながら改善していく姿勢が重要です。
内部通報制度は、単なる法令遵守のための義務ではなく、企業内部のリスクを早期に発見し、大きなトラブルに発展する前に是正するための重要な経営基盤です。中小企業においては法的な義務がないケースも多いですが、取引先からの信頼確保や人材の定着といった観点からも、体制整備の価値は年々高まっています。
自社の規模や実情に応じてどのような通報体制を整備すべきか、規程の内容をどう設計すべきかについてお悩みの方は、ぜひLeONE法律事務所へお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
内部通報窓口の外部委託や規程整備を含む企業ガバナンス体制構築のサポートについては、企業法務サービスの詳細はこちらからご確認いただけます。