Column
2026/07/31
企業法務
「ある日突然、大手取引先から『人権デューデリジェンスに関するアンケート』や『サステナビリティ調査票』が送られてきた」というご相談が、ここ数年で急増しています。これまで人権デューデリジェンス(人権DD)は、グローバルに事業展開する大企業やその一次サプライヤーだけの課題だと考えられてきました。しかし、経済産業省が公表した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の浸透や、欧州を中心とした人権・環境デューデリジェンス法制の広がりを受けて、大企業は自社のサプライチェーン全体――つまり二次・三次取引先である中小企業にまで――調査対象を拡大しています。
「うちは下請けの一部にすぎないから関係ない」と考えていると、思わぬ形で経営上のリスクに直面することになります。取引先からの調査に適切に回答できなければ、それだけで「取引継続の可否」を左右する評価項目になりかねないからです。まさに中小企業の経営者・管理職にとって「自分ごと」として備えるべきテーマといえます。
人権デューデリジェンスとは、企業活動が労働者や地域社会などのステークホルダーの人権に与える負の影響を特定し、防止・軽減し、その取り組みを説明できるようにする一連のプロセスを指します。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を基礎として、以下のようなステップで構成されるのが一般的です。
大企業は自社だけでなく、原材料の調達先や業務委託先を含めたサプライチェーン全体でこれを実施する必要があるとされており、その一環として取引先である中小企業に対し、労働時間管理の実態、外国人技能実習生の受け入れ状況、下請法遵守状況などについてアンケートや現地監査を求めるケースが増えています。
特に製造業、建設業、物流・運送業、繊維・アパレル業など、労働集約的な工程を含む業種では、調査の対象になりやすい傾向があります。もっとも、業種を問わず「大企業のサプライチェーンに組み込まれている」企業であれば、いつ調査対象になってもおかしくない状況です。
実際に調査票が届いた場合、慌てて場当たり的に回答してしまうと、かえって不正確な情報提供として信頼を損なうおそれがあります。以下の手順で落ち着いて対応することが重要です。
近年、大企業との基本契約書や個別契約書に、人権尊重・環境配慮・下請法遵守などを求める「サステナビリティ条項」「CSR条項」が新設・強化される例が増えています。これらの条項は一見すると努力義務のような表現に見えても、実際には以下のような法的効果を伴うことがあるため注意が必要です。
契約書にこうした条項が盛り込まれる際、内容を十分に検討しないまま署名してしまうと、自社の実態と乖離した義務を負ってしまう可能性があります。契約締結前に条項の意味と自社への影響を正確に把握することが不可欠です。
人権デューデリジェンスへの対応を軽視した場合、次のようなリスクが現実化する可能性があります。
大掛かりな体制構築が難しい中小企業であっても、以下のような取り組みから着手することで、着実にリスクを低減できます。
人権デューデリジェンスへの対応は、もはや一部の大企業だけの課題ではなく、サプライチェーンに連なるすべての中小企業にとって現実的な経営課題となっています。調査票への回答や契約条項の見直しは、法的な観点からの慎重な判断が求められる場面が多く、自己判断で対応することにはリスクが伴います。
今回のテーマについて具体的な調査票への回答方針や契約書の条項確認でお悩みの方は、ぜひLeONE法律事務所へお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
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