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役員報酬の決め方で損していませんか?中小企業オーナーが知っておくべき「事前確定届出給与」と損金算入の実務ポイント

2026/07/14

企業法務

役員報酬の決め方で損していませんか?中小企業オーナーが知っておくべき「事前確定届出給与」と損金算入の実務ポイント

役員報酬の決め方が経営に直結する理由

中小企業のオーナー経営者にとって、自身や親族役員の報酬をいくらに設定するかは、生活設計だけでなく会社の税負担を左右する重要な経営判断です。しかし「毎月の役員報酬をいくらにするか」「賞与をどう出すか」は、税務上のルールと会社法上の手続きの両方を満たさなければ、思わぬ形で損金不算入(法人税の経費として認められない)となり、結果的に法人税の負担が増えてしまうことがあります。

特に、業績が良い年に役員へのインセンティブとして賞与を支給しようとして、税務調査で否認されるケースは後を絶ちません。本コラムでは、企業法務を専門とする弁護士の立場から、役員報酬を適法かつ有利に設計するための実務ポイントを解説します。

損金算入が認められる3類型を理解する

法人税法上、役員に対する給与のうち損金算入が認められるのは、原則として次の3つの類型に該当する場合に限られます。

  • 定期同額給与:毎月同額を支給する報酬で、事業年度中は原則として金額を変更できません。
  • 事前確定届出給与:あらかじめ支給時期・支給額を税務署に届け出たうえで支給する賞与などの給与です。
  • 業績連動給与:有価証券報告書を提出する大会社などが対象で、算定方法が客観的であることなどの要件があります。中小企業ではハードルが高く、実務上あまり使われません。

この3類型のいずれにも該当しない支給、たとえば「業績が良かったから」といって株主総会決議もなく、事前の届出もせずに役員へ賞与を支給した場合、その全額が損金不算入となり、法人税を余計に支払う結果になりかねません。

「事前確定届出給与」の実務と落とし穴

中小企業のオーナー経営者が役員賞与を活用する場合、実務上もっとも使われるのが事前確定届出給与です。ポイントは次のとおりです。

  • 届出期限:原則として、株主総会等の決議をした日から1ヶ月を経過する日と、会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までに、所轄税務署へ届出書を提出する必要があります。
  • 金額・時期の厳格性:届出た金額・支給日と実際の支給が1円でも、1日でもずれると、原則としてその支給額全額が損金不算入となるリスクがあります。資金繰りの都合で減額支給した場合でも同様に扱われる点に注意が必要です。
  • 新設法人・新任役員の特例:会社設立後や新たに役員に就任した場合には、届出期限の特例が設けられています。

「今期は業績が良いので予定より多く出したい」「資金繰りが厳しいので減額したい」という場合、事前確定届出給与の枠組みでは柔軟な対応が難しく、結果として損金不算入というペナルティを受けることがあります。役員報酬制度を設計する段階で、将来の業績変動もある程度織り込んだ金額設定をしておくことが実務上のポイントです。

役員インセンティブ設計と「お手盛り」防止のガバナンス

役員報酬をインセンティブとして活用する際には、税務上の要件だけでなく、会社法上の「お手盛り防止」規制にも配慮する必要があります。取締役の報酬額は、定款に定めがない限り、株主総会の決議によって定めなければならないとされているのは、経営者自身が自らの報酬を無制限に決めてしまうことを防ぐためです。

近年は、役員退職慰労金についても、支給基準が明確でなく取締役会に一任する決議のみで支給した結果、株主から違法な支給であるとして争われる裁判例が見られます。中小企業であっても、次のような点を書面で整備しておくことが望ましいといえます。

  • 役員報酬・賞与・退職慰労金の支給基準を定めた内規(内部規程)の整備
  • 株主総会での報酬総額の決議、および取締役会での配分決議の記録
  • 同族会社の場合でも、第三者から見て合理的と説明できる金額水準の検討

ストックオプションなど非金銭インセンティブの活用

近年は、後継者不在や人材採用の観点から、役員・幹部社員向けにストックオプション(新株予約権)を活用するケースも増えています。税制適格ストックオプションの要件を満たせば、権利行使時の課税を株式売却時まで繰り延べることができ、役員・従業員のモチベーション向上と節税を両立できる可能性があります。ただし、付与対象者の範囲、権利行使価額、行使期間などの要件が細かく定められており、要件を一つでも満たさないと税制優遇を受けられなくなる点に注意が必要です。導入にあたっては、税理士と連携しながら、契約書・規程の整備を弁護士がチェックする体制が望ましいでしょう。

まとめ:役員報酬設計を見直すタイミング

役員報酬の決め方は、一度決めたら終わりではなく、事業年度が始まる前、役員の異動があったとき、業績に大きな変動があったときなど、定期的に見直すべきテーマです。特に次のようなタイミングでは、専門家への相談をおすすめします。

  • 決算期を迎える前に、来期の役員報酬額を検討するとき
  • 業績連動的な賞与を役員に支給したいと考えたとき
  • 後継者や幹部社員へのインセンティブ制度を新たに導入するとき
  • 役員退職慰労金の支給を検討するとき

役員報酬の設計を誤ると、税務上のペナルティだけでなく、株主や取締役会との間で「お手盛り」を疑われるリスクも生じます。制度設計の段階から法的な観点でのチェックを行うことで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。

今回のテーマについて具体的なご状況でお悩みの方は、ぜひLeONE法律事務所へお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。役員報酬の制度設計や株主総会・取締役会の運営に関するご相談は、企業法務サービスの詳細はこちらからもご確認いただけます。